
2025.05.28
熱中症対策の義務化
ゴールデンウイークも終わり暑い季節が始まろうとしています。
暑くなると怖いのが熱中症です。
令和7年4月15日付で労働安全衛生規則の一部が改正され、
熱中症対策が義務化されることとなり、令和7年6月1日から施行されるとの事でした。
今回は省令の改正で何が必要になったのか調べた内容を記事にしていこうと思います。
今回の省令の改正によって対策が義務付けられるのは全ての事業者では無いようです。
対策が義務付けられるのは、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う場合となります。
熱中症を生ずるおそれのある作業とは
WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えての作業が見込まれるもの
WBGTとは
WBGTは暑さ指数といわれ気温、湿度、輻射熱の3つを取り入れた指標となります。
この中でも湿度の影響が大きく、夏の多湿な状況では汗が蒸発しにくくなるため特に注意が必要です。
WBGTが28を超えると熱中症患者の発生率が急増します。専用の測定器で定期的に測定することをおすすめします。

熱中症を生ずるおそれのある作業を行う場合、事業者にはあらかじめ以下の措置が義務付けられます。
- 熱中症の自覚症状がある作業者及び熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が
その旨を報告させる体制を整備し、この内容を作業関係者へ周知すること - 作業場ごとに緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等、
作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること、
その他熱中症の症状悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、
この措置の内容及び実施手順を作業関係者へ周知すること
この中でも熱中症の悪化を防止するための措置の手順書作成には時間がかかりそうです。
インターネットで調べていますと、今回の省令の改正に合わせて
厚生労働省よりパンフレットやリーフレットが出てきました。
パンフレットの中には実施手順書の参考となるようなフロー図も載っていました。
参考にしてみてはいかがでしょうか。
施行は令和7年6月1日からとなります。
屋外や空調のない場所での作業がある場合はほとんどが対象となると思います。
対象の作業が予想される場合は、今月中に準備を進めていきましょう。


話は少し逸れますが、東亜電機工業ではコードレス冷温庫やアラートバンドを活用し、
作業員の熱中症予防を行っております。
毎年様々な熱中症対策グッズが出ておりますので、
有効なものは取り入れて作業員の熱中症予防に努めてまいります。
東亜電機工業では引き続き安全第一で工事を進めて参ります。
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この記事はTECS事業部が執筆しました。
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