蓄電池設備には標識設置基準があることをご存じですか?

安⼼な電源設備をあなたのもとへ

直流電源装置等の蓄電池設備を設置または更新する際に、消防署への「蓄電池設備設置届」の提出が必要となります。

蓄電池設備設置届出の提出が必要な例として
*消防法適合品または火災予防条例適合品(蓄電池4800Ah/セル以上を搭載) 
・消防法適合品 消防負荷への使用(発電機始動用、非常照明用等)
・火災予防条例適合品 蓄電池容量が4800Ah/セル以上、
または同室内の蓄電池設備の容量が4800Ah/セル以上の場合

GSユアサで製作する電源装置や蓄電池はお客様の使用環境に合わせた「条例キュービクル」等
を製作しております。条例キュービクルとは消防法、火災予防条例認定の装置
(電源装置、蓄電池及び蓄電池盤)を意味します。

関連法規に準拠した蓄電池設備を設置する際のルールの1つとして
「見やすい箇所に蓄電池設備である旨を表示した標識を設けること」とあります。

弊社では蓄電池設備の販売・施工・メンテナンスのみならず、このような設置基準についての
お問合せ・ご相談等も頂くことがあります。
蓄電池設備に関するどのような質問でも随時受け付けております。
お気軽にご連絡をお願い致します。

お問合せは・・・東亜電機工業株式会社

蓄電池設備標識(例)

写真①蓄電池消防法適合品ラベル

写真②蓄電池設備消防法適合品ラベル

写真③火災予防条例適合品ラベル

お問い合わせ

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この記事はTECS事業部が執筆しました。

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